売買物件詳細
東町2.122
更新日:2025.03.05


価格 | 680万円 |
---|---|
敷地面積 | 180㎡ (54.45坪) |
坪単価 | 約125,000円 |
住所 | 四万十市中村東町2丁目122番 |
地目 | 田 |
都市計画法 | 都市計画区域 |
建蔽率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 第1種住居地域 |
現状 | 更地 |
権利形態 | 所有権 |
引き渡し日 | 即日 |
取引形態 | 仲介 |
補足説明 | 当該地の売買条件は農地法の許可を停止条件として締結するものです。 1. 農地法とは何か? 農地法は、日本で農地を守り、その適正な利用を確保するために定められた法律です この法律により、農地の売買や賃貸などの取引には、都道府県知事または市町村長の許可が必要とされる場合があります 2. 「停止条件」とは? 停止条件とは、契約が成立しても、特定の条件が満たされるまではその効力が発生しない、という約束です 例えば、この場合の条件は「農地法の許可を得ること」です つまり 売買契約自体は締結される(契約書にサインする) しかし、農地法の許可が下りなければ、契約の効力(売買の実行)は発生しない 3. 「当該地の売買条件は農地法の許可を停止条件として締結する」とは? 売買契約を進めるにあたり、まず農地法の許可を得る必要があります 農地法の許可が得られるまでは、契約の履行(引き渡しや支払いなど)は停止される つまり、農地法の許可が下りない場合には、契約は無効(取り消し)となる可能性があります 4. なぜこの条件が必要か? 農地は通常の不動産とは異なり、農業目的で利用することが大前提です そのため、農地を売買する際には、許可なく転用や売買を行うことは法律で禁止されています 許可を条件にすることで、法律に適合した取引を確保しています 5. 取引における注意点 許可が得られるまで時間がかかる場合があります 許可が下りなければ契約が成立しないため、他の条件(例:融資の実行)との兼ね合いを考慮する必要があります |
設備 |
のどかにひっそりと暮らす